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校長通信

東京都北区立飛鳥中学校「学校いじめ防止基本方針」を改訂

公開日
2017/09/16
更新日
2017/09/16

お知らせ

東京都北区立飛鳥中学校「学校いじめ防止基本方針」(平成26年9月1日策定)を改訂しました。今回、平成29年9月1日改訂版では、いじめの定義確認等について加筆しました。内容に変更はありません。★ホームページ右ページに全文掲載
●現在、計画的な教育相談、学校での定期的な会議を週2回、カウンセリング2名配置等で対応しています。それでも心配なことがあれば、遠慮なくご相談ください。
(東京都北区立飛鳥中学校長 鈴木明雄)

【改訂】東京都北区立飛鳥中学校「学校いじめ防止基本方針」 
(はじめに)※いじめ防止対策推進法の趣旨理解
本方針は、いじめ防止対策推進法により、北区立飛鳥中学校のすべての生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を策定するものです。
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全なる成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、生命や身体に危機を生じさせるおそれもある深刻な問題です。
学校の教職員は「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を一人一人の生徒に徹底させなければなりません。そして、人と人との心が触れ合う豊かな体験を通じて、生徒一人一人の心を耕すなどいじめを予防する指導、すべての生徒が「いじめは、しない・させない・許さない」という強い決意を抱けるような各教科等や道徳教育で人間としての生き方・在り方の指導が極めて重要です。
また教職員の言動が生徒に大きな影響力を持つことを自覚し、生徒との信頼関係の構築も強く求められます。そのため、いじめを根絶するためには、いじめの未然予防・早期発見及び適切な対処、並びに事案に対する再発防止の「対策と組織」の充実を図ることが大切です。さらに、いじめの重大事態に迅速に対応できる学校や教育委員会・北区・地域社会との連携・行動組織も必要です。
以上、「法」の趣旨に則り、いじめ根絶のための本校の基本方針を定め、いじめ根絶を目指します。
<法的根拠>
・いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。平成25年9月28施行。以下「法」)※第十三条 
・いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の方針」)
・東京都いじめ防止対策推進条例(平成26年東京都条例第103号。平成25年8月施行)
・東京都北区子どものいじめをなくすための条例(平成26年8月施行) 
・東京都北区いじめの防止等基本方針(平成26年8月施行。以下「北区基本方針」)

(目 的)★いじめ防止対策推進法第1条の趣旨に準拠
いじめ防止対策推進法等の趣旨を踏まえ、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策について、学校等の組織の基本的なことを定めることにより、いじめの防止等のための対策を効果的に推進することを目的とします。
(いじめの定義)★いじめ防止対策推進法第2条、「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
この法律において、「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめの禁止)★いじめ防止対策推進法第4条「児童等は、いじめを行ってはならない。」の趣旨に準拠
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた生徒の心に長く深い傷を残すものです。いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、すべての生徒に、いじめを行ってはならないという行動規範を徹底しなければなりません。