11月9日(水) 11月は児童虐待防止推進月間
- 公開日
- 2011/11/09
- 更新日
- 2011/11/09
お知らせ
11月9日(水) 11月は児童虐待防止推進月間
児童虐待は相談対応件数も依然として増加しています。
子どもの生命に関わることです。
気付かれたら、遠慮なく、学校、地域の諸機関、警察等に相談しても結構です。
最終的には、北区福祉事務所、児童相談所等に通告をしてください。(下記の法律参照)
※新しい児童虐待防止法では、児童は18歳未満。(旧法では14歳未満でした)
よって対象は、小中学生だけでなく、高校生3年生くらいまでです。
○児童虐待防止法の一部です。
【児童虐待の定義)
同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。
<身体への暴行>
児童へのわいせつ行為と、わいせつ行為をさせること
心身の正常な発達を妨げる減食・長時間の放置
保護者以外の同居人による前記の行為と、その行為を保護者が放置すること
著しい暴言・拒絶的対応・著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
【児童虐待の早期発見努力】
同法第5条において、学校・病院等の教職員・医師・保健師・弁護士等は、児童虐待に関して早期発見に努めなければならないとしている。
【児童虐待の通告義務】
同法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならないとされている(警察ではなく、「通報」でもない)。この際には、刑法134条の守秘義務違反には該当しないと明記している。
平成23年度の標語「守るのは 気づいたあなたの その勇気」(全国公募より選定)
※飛鳥中学校の先生方の何人かが、キャンペーンのオレンジリボンを着けています!