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6月1日(月)今日から、改正道路交通法の施行!この土日、北区小中学校で自転車の重大事故あり!十分に注意しましょう!

公開日
2015/06/01
更新日
2015/06/01

お知らせ

6月1日(月)今日から、改正道路交通法の施行!この土日、北区小中学校で、生命にかかわる自転車の事故がありました!道路への飛び出しで車にひかれる、道路で歩行者に激突などです。いずれも複数人で追いかけっこのような状態でした。大切なことは、交通事故も、主体的な個人の安全意識の問題です。各個人で、十分に気をつけてください!

○今日の朝礼で、生活指導部の安全教育担当から、改正道路交通法の説明がありました。特に、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備がなされ、一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
<もう少し詳しくみてみますと…>
○改正道路交通法では、何が変わるのでしょうか?理解して、よく考えてみましょう!
6月1日(月)から道路交通法が一部改正になります。今回は特に自転車に関する道路交通法が大きく変更されました。昨今の自転車ブームも手伝って、自転車の関わる事故がここ数年急増しています。そこで、「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」がなされました。「一定の危険な違反行為して2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければならない」。すなわち、3年以内に自転車に乗っていて違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返してしまった場合、3時間の講習を受ける(5700円)か、5万円以下の罰金を払う必要が出てきたということです。具体的に危険行為に指定されている14項目が次です。
信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
通行区分違反
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
遮断踏み切り立ち入り
交差点安全進行義務違反等
交差点優先車妨害等
環状交差点安全進行義務違反等
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
酒酔い運転
安全運転義務違反