11月は「いじめ防止月間」です。
- 公開日
- 2018/11/01
- 更新日
- 2018/11/01
PTA活動
平成30年4月1日に施行された「三重県いじめ防止条例」第18条ではいじめの防止等に関する県民の理解を深め、社会総がかりでいじめの問題を克服するため、毎年4月及び11月をいじめ防止強化月間とすることとしています。
☆趣旨
学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を自覚し、相互に協力し合い
ながら、地域ぐるみでいじめの根絶に向けて取り組むという気運を高める
とともに、いじめの未然防止及び早期発見・早期対応をめざした取組を推
進します。
☆学校での取組
・学校いじめ防止基本方針をもとにした、取組の振り返り
・学校全体での体制づくり
・仲間とともに問題を解決しようとする子どもたちの自発的・自主的な学
校づくり
・仲間づくりや自己有用感を高めることを目的とした授業・校内活動の推
進
・児童会・生徒会を中心とした啓発活動
・スマートフォン等の適切な使用の指導
・いじめの予防・早期発見のために日常から家庭との連携
☆家庭での取組
・子どもたちが発するサインをキャッチ
・子どもが助けを求めやすい環境づくり
・親子で共感できる活動
・子どもの自尊感情を高める日常の言葉かけ
・家族そろっての地域活動への参加
・スマートフォン等の適切な使用 等
☆地域の取組
・日常的な子どもたちの見守り
・地域行事等を通しての子どもたちとの交流
・地域の子どもとして守り、育てる環境づくり
・異年齢の子どもたちが一緒に遊ぶ環境づくり等
保護者や地域のみなさんのご協力をお願いします。