「緊急事態宣言」発令に伴う執務時間の短縮について
- 公開日
- 2021/04/23
- 更新日
- 2021/04/23
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と職員の安全確保の観点から下記のとおり事務局の執務時間を短縮しますのでお知らせします。会員の皆様におかれましては、趣旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。
記
〇 期 間 4月26日(月)から緊急事態宣言終了までの間
〇 執務時間 午前10時から午後4時30分まで
〇 皆様の移動時の感染を避けるため、事務局への訪問は極力避けて
いただき、電話・FAX・郵送でお願いします。