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知らないと損をする、「130万円の壁」についての記事の紹介

公開日
2017/12/07
更新日
2017/12/07

広がる学び講座

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「130万円の壁」とは、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に関する基準のことす。扶養、つまり配偶者の保険に一緒に入れるかどうかを決める基準なんですね。 
 新聞などで報道された記事によると、通常は収入に応じた保険料を自分で負担をするが、会社員や公務員などサラリーマンに扶養されている妻は、原則的に年収が130万円未満までは、保険料の負担なしで健康保険や国民年金保険に加入できるようになっています。しかし、パート収入が130万円以上になると、夫の扶養から外れて、妻は自分で2つの社会保険料を支払うことになるのです。

 例えば、社会保険料の壁を超えて、年収が132万円(月収11万円)になった場合、2つの社会保険料は年間約26万円(2017年度。健康保険は東京都の協会けんぽ、40歳以上で介護保険も負担しているケース)。この他、雇用保険料や税金の負担もあるため、手取りは105万円程度になります。

 一方、年収129万円に抑えると、2つの社会保険料の負担がないので、手取りは125万円程度。頑張ってたくさん働いた人よりも、就業調整した人の方が約20万円も手取りが高くなるという逆転現象が起こってしまうというのです。さらに夫の会社から家族手当など支給されている場合はもっと差があることになります。

 従業員501人以上の企業で働くパート主婦の場合、社会保険料の壁はさらに下がっており、2016年10月から年収106万円(月収8万8000円)以上になると2つの社会保険が適用されるようになっています。
 2018年には150万円の壁も出来そうですが、目先の収支の損得勘定だけでなく長い目でみて、収入の壁を越えた働き方が主婦にとってベストな働き方だと思います。