情報技術委員会
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規程
群馬県公立小中学校事務研究会Web管理規程
(目的)
第1条 この規程は、インターネット上の群馬県公立小中学校事務研究会(以下「群事研」という。)のWebサイト(以下「群事研Web」という。)の管理・運営について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 群事研Webは、群事研会則第2条及び第3条に定める事業の一環並びに群事研に関する情報の提供及び会員相互の情報交換の場として開設する。
(用語の意義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ホームページ 群事研Webを構成するウェブページをいう。
(2)コンテンツ ホームページに掲載されている情報をいう。
(3)編集権者 群事研Webのホームページ又はコンテンツ(以下「ホームページ等」という。)を作成、修正又は削除(以下「作成等」という。)を行う権限を有するものであり、次に掲げる者をいう。
ア 会長
イ 第4条に定める管理・運営責任者
ウ 第5条に定める管理・運営担当者
エ 第6条に定める作成担当者
(4)ユーザー名 群事研Webのホームページ等の作成等を行うためのホームページにアクセスする際に使用するユーザー名をいう。
(管理・運営責任者)
第4条 群事研Webの管理・運営に関する事務を総括管理するため、管理・運営責任者を置く。
2 管理・運営責任者は、事務局担当副会長をもって充てる。
3 管理・運営責任者は、会長の指導・助言に基づき、次の事務を行う。
(1)群事研Web全体の管理・運営に係る事務の総括に関すること。
(2)群事研Webを編集した内容のインターネット上への開示の承認に関すること。
(3)第5条に規定する管理・運営担当者に対する指導・助言に関すること。
(管理・運営担当者)
第5条 群事研Webの管理・運営に関する事務を行う者として、管理・運営担当者を置く。
2 管理・運営担当者は、情報推進部長をもって充てる。
3 管理・運営担当者は、管理・運営責任者の指導・助言に基づき、次の事務を行う。
(1)群事研Webの管理・運営に必要な規程等の作成又は改廃に関すること。
(2)群事研Webの運営に係る計画に関すること。
(3)群事研Webにおける各ホームページの掲載内容の調整に関すること。
(4)群事研Webに係る意見又は要望等の調整に関すること。
(5)群事研Webの管理・運営に必要なユーザー名及び当該ユーザー名に係るパスワード(以下「ユーザー名等」という。)に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、群事研Webに係る事務に関すること。
(作成担当者)
第6条 群事研Webのホームページ等の作成等を行う者として、作成担当者を置く。
2 作成担当者を選任する者、選任方法及び作成担当者が作成等を行うホームページ等は別表1のとおりとする。
3 作成担当者は、当該担当者を選任する者の指導・助言に基づき、ホームページ等の作成等を行うものとする。
4 作成担当者を選任する者は、選任した結果を管理・運営担当者に報告するものとする。
(パスワードの管理)
第7条 管理・運営担当者は、群事研Webの管理・運営に必要なユーザー名等を作成し、編集権者に通知するものとする。
2 管理・運営担当者及び編集権者は、前条のユーザー名等について、厳重に管理するものとする。
3 管理・運営担当者は、前2項に定めるパスワードについて、年度ごとに新たに作成し、編集権者に通知するものとする。
(群事研Webの構成)
第8条 群事研Webを構成する主要なホームページ(以下「主要ページ」という。)は次のとおりとする。
(1)トップページ
(2)事務局
(3)専門部並びに専門部の直下に位置する研究部、研修部、情報推進部及び情報技術委員会のホームページ
(4)トピックス
(5)リンク
(6)サイトマップ
(掲載情報)
第9条 群事研Webに掲載するものは、第2条の定めに基づき作成されたものであり、管理・運営責任者の承認を受けたものとする。
2 次に掲げるものは、群事研Webに掲載してはならない。
(1)公序良俗に反するもの
(2)特定の個人や団体を誹謗、中傷又は批判するもの
(3)著作権を侵害するもの
(4)営利を目的としたもの
(5)会員のプライバシーを侵害する恐れのあるもの
(6)政治活動又は宗教活動に関するもの
(7)前各号に掲げるもののほか、管理・運営責任者が掲載するものとしてふさわしくないと認めるもの
3 編集権者は、群事研Webに会員以外に開示することが適当でないと認められるものを含むホームページ等を掲載するときは、パスワードを設定し、会員以外の者が閲覧できないようしなければならない。
4 編集権者は、群事研Webには個人情報を含んだものを掲載してはならない。ただし、群事研Webへの個人情報の掲載について、当該個人情報により識別される特定の個人からの承諾がある場合を除く。
(リンク)
第10条 群事研Webに他のインターネットサイトへのリンク設定を行うときは、当該インターネットサイトの管理者等がリンク設定を認めているとき又は当該管理者等の承諾を得たときにのみ掲載することができるものとする。
2 管理・運営責任者は、群事研Webへのリンク設定を希望する団体等から申し出があったときは、会長に協議し、当該団体等に対し群事研Webへのリンク設定の可否の回答を行うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 その他協議が必要な事項については、本部役員会議で協議するものとする。
別表1
(目的)
第1条 この規程は、インターネット上の群馬県公立小中学校事務研究会(以下「群事研」という。)のWebサイト(以下「群事研Web」という。)の管理・運営について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 群事研Webは、群事研会則第2条及び第3条に定める事業の一環並びに群事研に関する情報の提供及び会員相互の情報交換の場として開設する。
(用語の意義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ホームページ 群事研Webを構成するウェブページをいう。
(2)コンテンツ ホームページに掲載されている情報をいう。
(3)編集権者 群事研Webのホームページ又はコンテンツ(以下「ホームページ等」という。)を作成、修正又は削除(以下「作成等」という。)を行う権限を有するものであり、次に掲げる者をいう。
ア 会長
イ 第4条に定める管理・運営責任者
ウ 第5条に定める管理・運営担当者
エ 第6条に定める作成担当者
(4)ユーザー名 群事研Webのホームページ等の作成等を行うためのホームページにアクセスする際に使用するユーザー名をいう。
(管理・運営責任者)
第4条 群事研Webの管理・運営に関する事務を総括管理するため、管理・運営責任者を置く。
2 管理・運営責任者は、事務局担当副会長をもって充てる。
3 管理・運営責任者は、会長の指導・助言に基づき、次の事務を行う。
(1)群事研Web全体の管理・運営に係る事務の総括に関すること。
(2)群事研Webを編集した内容のインターネット上への開示の承認に関すること。
(3)第5条に規定する管理・運営担当者に対する指導・助言に関すること。
(管理・運営担当者)
第5条 群事研Webの管理・運営に関する事務を行う者として、管理・運営担当者を置く。
2 管理・運営担当者は、情報推進部長をもって充てる。
3 管理・運営担当者は、管理・運営責任者の指導・助言に基づき、次の事務を行う。
(1)群事研Webの管理・運営に必要な規程等の作成又は改廃に関すること。
(2)群事研Webの運営に係る計画に関すること。
(3)群事研Webにおける各ホームページの掲載内容の調整に関すること。
(4)群事研Webに係る意見又は要望等の調整に関すること。
(5)群事研Webの管理・運営に必要なユーザー名及び当該ユーザー名に係るパスワード(以下「ユーザー名等」という。)に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、群事研Webに係る事務に関すること。
(作成担当者)
第6条 群事研Webのホームページ等の作成等を行う者として、作成担当者を置く。
2 作成担当者を選任する者、選任方法及び作成担当者が作成等を行うホームページ等は別表1のとおりとする。
3 作成担当者は、当該担当者を選任する者の指導・助言に基づき、ホームページ等の作成等を行うものとする。
4 作成担当者を選任する者は、選任した結果を管理・運営担当者に報告するものとする。
(パスワードの管理)
第7条 管理・運営担当者は、群事研Webの管理・運営に必要なユーザー名等を作成し、編集権者に通知するものとする。
2 管理・運営担当者及び編集権者は、前条のユーザー名等について、厳重に管理するものとする。
3 管理・運営担当者は、前2項に定めるパスワードについて、年度ごとに新たに作成し、編集権者に通知するものとする。
(群事研Webの構成)
第8条 群事研Webを構成する主要なホームページ(以下「主要ページ」という。)は次のとおりとする。
(1)トップページ
(2)事務局
(3)専門部並びに専門部の直下に位置する研究部、研修部、情報推進部及び情報技術委員会のホームページ
(4)トピックス
(5)リンク
(6)サイトマップ
(掲載情報)
第9条 群事研Webに掲載するものは、第2条の定めに基づき作成されたものであり、管理・運営責任者の承認を受けたものとする。
2 次に掲げるものは、群事研Webに掲載してはならない。
(1)公序良俗に反するもの
(2)特定の個人や団体を誹謗、中傷又は批判するもの
(3)著作権を侵害するもの
(4)営利を目的としたもの
(5)会員のプライバシーを侵害する恐れのあるもの
(6)政治活動又は宗教活動に関するもの
(7)前各号に掲げるもののほか、管理・運営責任者が掲載するものとしてふさわしくないと認めるもの
3 編集権者は、群事研Webに会員以外に開示することが適当でないと認められるものを含むホームページ等を掲載するときは、パスワードを設定し、会員以外の者が閲覧できないようしなければならない。
4 編集権者は、群事研Webには個人情報を含んだものを掲載してはならない。ただし、群事研Webへの個人情報の掲載について、当該個人情報により識別される特定の個人からの承諾がある場合を除く。
(リンク)
第10条 群事研Webに他のインターネットサイトへのリンク設定を行うときは、当該インターネットサイトの管理者等がリンク設定を認めているとき又は当該管理者等の承諾を得たときにのみ掲載することができるものとする。
2 管理・運営責任者は、群事研Webへのリンク設定を希望する団体等から申し出があったときは、会長に協議し、当該団体等に対し群事研Webへのリンク設定の可否の回答を行うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 その他協議が必要な事項については、本部役員会議で協議するものとする。
別表1
作成担当者を選任する者 | 選任方法 | 作成担当者が作成等を行うホームページ等 |
会長 | 本部役員の中から1名又は2名を作成担当者として選任する。 | ア 第8条に定める主要ページのうち、事務局及びそれより下層に位置するもの |
情報推進部長 | 情報推進部員の構成員から1名又は2名を作成担当者として選任する。 | ア 第8条に定める主要ページのうち、専門部、トピックス、リンク、サイトマップ及び情報推進部並びにそれより下層に位置するもの(専門部を除く。) |
研究部 | 研究部員の構成員から1名又は2名を作成担当者として選任する。 | ア 第8条に定める主要ページのうち、研究部及びそれより下層に位置するもの |
研修部 | 研修部員の構成員から1名又は2名を作成担当者として選任する。 | ア 第8条に定める主要ページのうち、研修部及びそれより下層に位置するもの |
情報技術委員会委員長 | 情報技術委員会委員の構成員から1名又は2名を作成担当者として選任する。 | ア 第8条に定める主要ページのうち、情報技術委員会及びそれより下層に位置するもの |
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年8月1日から施行する。
2 この規程の改廃については、理事会において行うものとする。
2 この規程の改廃については、理事会において行うものとする。