堺市こ協活動日記

堺市こども会育成協議会ホームページ作成運用に関する要綱・堺市こども会育成協議会ホームページ作成運用指針

公開日
2012/06/01
更新日
2012/06/01

堺市こども会育成協議会の紹介

堺市こども会育成協議会ホームページ作成運用に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市こども会育成協議会(以下「市こ協」という。)に関する情報発信を行う市こ協ホームページについて、その適正かつ円滑な作成運用を図るために必要なことを定める。
(市こ協ホームページの基本概念)
第2条 市こ協ホームページは、市こ協の情報を普及してこども会員及び指導者育成者の加入、組織活動の活性化に資するよう努めるとともに、管理者が別に定める市こ協ホームページ作成運用指針に基づき、その作成及び運用を行わなければならない。
(管理者等)
第3条 市こ協ホームページを適正に管理するため、市こ協ホームページ管理者及び副管理者(以下「管理者・副管理者」という。)を置き、役員代表者をもって充てる。
(公開内容の新規掲載等)
第4条 市こ協ホームページに新規の公開内容を掲載し、又は既に掲載している公開内容を更新し、若しくは削除しようとするときは、役員会の承認を受け、管理者はその内容を審査し、掲載、更新又は削除が適切であると決定したときは、必要な措置を取る。
(管理者の責任)
第5条 管理者は、市こ協ホームページの公開内容において発生した問題について責任を負うものとする。
(遵守事項)
第6条  公開内容は、次に掲げること項を遵守して作成しなければならない。
(1) 個人情報の保護。本人又はその保護者から、その訂正、削除等の指摘又は要請を受けたときは、管理者は、適切な対応又は措置を講じなければならない。
(2) 人権、肖像権及び著作権その他の権利を侵害することのないように留意するとともに、児童、高齢者、障がい者等に配慮した表現を用いること。
(3) 他のホームページへのリンクは、リンク先の了解を得たうえで行うこと。
(4) 不要な情報は速やかに削除し、情報提供する内容については常に見直して最新の内容が掲載されるよう努めること。
(5) 公開内容の作成は、管理者が別に定める市こ協ホームページ作成運用指針により行うこと。
(禁止事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する内容については、市こ協ホームページ上での公開は禁止する。
(1) 市こ協ホームページ作成運用指針に反するもの
(2) 次の内容のいずれかを含むもの及びその可能性のあるもの
ア 法令又は公序良俗に反すること
イ 著作権、人権、財産その他権利を侵害すること
ウ 他人を誹謗し、若しくは中傷し、又は他人の人権を侵害するようなこと
エ 犯罪行為に結びつく恐れのあるもの
オ 営利、政治、宗教活動を目的としたもの及びその準備を目的としたもの
カ 市こ協の活動と関係のないこと
(公開の中止及び削除)
第8条 管理者は、前条の規定に違反していると認めるとき、又は公開内容が市こ協ホームページ上で公開する内容として不適当と認めたときは、公開内容の掲載を削除することができる。
(情報セキュリティ)
第9条 管理者は、コンピュータウイルス(第三者のプログラム又はデータベースに
対して意図的に何らかの被害を及ぼすようにつくられたプログラムをいう。)の発見、
駆除及び予防に努めなければならない。
(市こ協ホームページ運用の一時停止)
第10条 管理者は、機器の保守、点検、更新その他の特別の理由があるときは、市こ協ホームページの運用を一時停止することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、市こ協ホームページの運用に必要なことは、管理者が定める。

附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。














堺市こども会育成協議会ホームページ作成運用指針

1 趣旨
この指針は「堺市こども会育成協議会(以下「市こ協」という。)ホームページ作成運用に関する要綱(平成24年制定)」に基づき、市こ協ホームページの作成及び運用に関し、その内容を具体的に定めるものである。
インターネットを通してホームページを公開することは情報を発信することであり、不特定多数の閲覧者がその情報を入手できることになる。よって、市こ協の広報広聴活動の一環として、市こ協ホームページを作成し公開する場合には、著作権法・個人情報保護の遵守はもとより、人権の尊重・知的所有権の尊重等に十分留意しなければならない。
市こ協ホームページの作成及び公開には、この指針を遵守して取り組むことが必要である。

2 市こ協ホームページの公開
市こ協の情報を広く提供して情報共有に基づく学校、家庭、地域における協働体制の向上を図り、更にはこども会員及び指導者育成者の加入に資するため、市こ協ホームページの開設及び適切な運用に努めなければならない。
(1) 管理者(役員代表者)は、市こ協ホームページの定期的な更新を行い、新しい情報発信に努めること
(2) 次に掲げる項目を掲載すること
ア 会の名称及び目的
イ 会の組織構成及び会則
ウ 会の設立年月日
エ 事務局所在地
オ 行事予定及び活動の紹介
カ その他の有益で便利に活用できる情報
(3) 古い情報が掲載されたままにならないよう定期的に内容を見直し、不要な情報は速やかに削除するとともに、最新情報の掲載に努める。
(4) 掲載後も情報の正誤や掲載時のミスや誤解を招きかねない表現等について注意を払い、適正な状態の確保に努めること。
(5) 容易に内容が理解でき、読みやすい内容を提供するため、文章は簡潔で明解にする。略語や一般的でない言葉を使うときは、理解しやすいように説明をつける。漢字は常用漢字を基本とする。やむを得ず表漢字(常用漢字表にない漢字)を使うときは、(  )で読み方をつける。
(6) 市こ協の活動に関わりのあるものに限り市こ協ホームページに掲載し、公開の目的から逸脱することがないようにする。
(7) 公開にあたり、内容等について役員会において十分検討・吟味を重ねる。
(8) 市こ協ホームページへ情報を掲載するにあたっては、以下の各項目の内容に従い、著作権等の諸権利を尊重する。
・ 市こ協ホームページへの著作物(絵、作文、音楽、新聞雑誌の記事、イラスト、写真等)の掲載には、著作権者の許諾を得て、その旨の表示を行うこと(こども等がキャラクター等を模写した物の掲載についても著作権者の許諾が必要)。
・ こどもの作品等の掲載についても本人及び保護者の了解のもとで行うこと。
・ 市こ協以外の第三者の著作物を掲載するときには,著作権者の許諾を得た上での掲載である旨を明記すること。なお、当該第三者との取決めがあるときには、それに従うこと。
・ 肖像権等他の諸権利についても上記と同様に扱うこと。
・ 他者のホームページよりダウンロードした著作物を活用する場合においては、著作権法等に定められた事項を遵守すること。
(9) 市こ協ホームページ公開にあたっては、最終更新日、市こ協ホームページの内容に関する著作権を有する旨を市こ協ホームページ上に明記しなければならない。
(表示例)
「本サイトにおけるすべての著作権は市こ協にあります。すべての画像,資料などのデータの無断使用を禁止します。また、市こ協ホームページにリンクをはる場合は必ずご連絡をください。」

3 市こ協ホームページへの個人情報の掲載について  
個人情報については、個人の人権の尊重とその安全の確保に十分配慮し、必要最小限の掲載とする。
(1) 市こ協ホームページに個人情報を掲載されることについて承諾しない場合は、書面にて市こ協へ提出すること。
(2) 市こ協ホームページに掲載する対象者
市こ協の会員、保護者、市こ協活動の協力者とする。
(3) 市こ協ホームページに掲載できる個人情報
・氏名
ア 個人作品を発表する場合又は市こ協活動における取組や効果を紹介する場合において、氏名を掲載することにより、本人及び他の児童等の意欲の向上が期待できるときに限る。
イ 氏名掲載に配慮が必要な場合は、姓のみの掲載とする。
ウ こども会加入者以外の者については本人の同意を必要とする。
・写真
ア 特に必要と認められる場合だけに限り、安易な掲載は禁止する。
イ 写真を活用することにより、市こ協活動の内容をより明確に伝える効果が期待できる場合に限る。
・性別
・活動記録(制作作品、大会記録、表彰・受賞理由、研修成果、定例行事等)
・市こ協活動協力者等の個人情報の掲載
市こ協活動協力者等の場合も、本人の了解を得た後、氏名・肩書・経歴・写真(取扱要注意)・協力内容の掲載も可とする。
(4) その他
こども会規模等の違いにより、同じ程度の情報からでも個人を特定しやすい場合があるので注意すること。

4 運用にあたって 
(1) 公開する市こ協ホームページの内容は、管理者・副管理者の承認を得た後でなければ公開することができない。
(2) 市こ協ホームページを登録・公開するための作業は、市こ協役員代表者が行うこと。
(3) 市こ協ホームページは管理者の指定したホームページスペース(サーバ)に開設すること。
(4) 以下の内容に伴う情報を市こ協ホームページに掲載することを禁止する。
ア 第三者の著作権、人権、財産、プライバシー等を侵害するもの
イ 第三者を誹謗中傷したり、第三者に不利益をもたらすと判断されるもの
ウ 法律に反するもの、公序良俗に反するもの、市こ協の活動上不適当と判断されるもの
エ 犯罪行為に結びつく恐れのあるもの
オ 営利・政治・宗教活動を目的としたもの及びその準備を目的としたもの
※上記のア〜オについての判断は管理者の責任において行う。判断しかねることについては事務局と協議すること。

5 リンク
他者のページへのリンクは、そのページの閲覧への便宜を図る行為であるので、市こ協に関連のある内容であり、市こ協の活動上リンクを張ることが適当であるものであるよう配慮すること。また、以下の各項目を守ること。
(1) 他者のページへのリンクであることを明示すること。
(2) リンク先の許諾を得ること(営利・政治・宗教活動を目的とする団体や個人の運営するページへのリンクは行わないこと)。
他者のページから市こ協ホームページへのリンクについては以下のことに注意し、管理者の判断で行うものとする。
・ 市こ協ホームページはリンクフリーではない。
・ リンク希望の場合、ウェブページ名とアドレス、その内容、リンクの目的、名前、連絡先等の情報の提供を電子メール、文書で求める。
・ リンクは市こ協ホームページのトップページを原則とする。

6 掲載情報に対する指摘への対応
掲載情報について、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講じること。また、第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに管理者及び副管理者で協議した後、適切な措置を講じること。

7 利便性の高い市こ協ホームページ
市民が欲しい情報が掲載されていることはもちろんであるが、特に即時性、緊急性が必要とされる情報を掲載することが必要である。
(1) 市こ協ホームページを広報媒体として活用し、インターネットによる情報発信を推進する。
(2) 特に即時性、緊急性を必要とする情報については、ホームページを活用する。

8 その他
情報通信技術の進展やホームページ運用形態の変化により、本留意ごとに記載されていない技術や機能を利用する場合であっても、関係法規及び市こ協ホームページ作成
運用指針の目的・趣旨を尊重して利用すること。