堺市こ協活動日記

堺市こども会育成協議会会則

公開日
2012/05/31
更新日
2012/05/31

堺市こども会育成協議会の紹介

堺市こども会育成協議会会則
(名 称)
第1条 本会は、堺市こども会育成協議会(以下「市こ協」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、堺市ブロックこども会育成団体(以下「ブロック会」という。)及び堺市小
学校区こども会育成団体(以下「校区育成団体」という。)との緊密な連携のもとに、こども会の主体的な活動を助長し児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ブロック会及び校区育成団体相互の連絡、調整並びに関係機関団体との連絡及び協調
(2)こども会活動の指導及び育成
(3)こども会指導者の養成
(4)こども会活動の安全対策
(5)こども会に関する調査、研究及び資料発刊
(6)その他本会の目的達成に必要なこと
(組 織)
第4条 本会は、ブロック会及び校区育成団体をもって組織し、こども会育成者・指導者及びこども会員をもって構成するものとする。
(事務局)
第5条 本会の事務局を堺市教育委員会事務局におく。
(役 員)
第6条 本会に、次の役員をおく。
     会長 1名   副会長 3名   部長及び副部長 若干名
2 役員は、次により選出する。
(1)会長は、役員の合意により推薦し、総会において承認を受けるものとする
(2)副会長、部長及び副部長は、役員の互選とし、総会において承認を受けるものとする
(3)役員は、ブロック会ごとに第9条の校区委員(幹事)の中から2名を選出する。ただし、ブロックの事情により役員会の承認を得たときは、2名より減ずることができる。
(4)役員は、必要に応じ、前号により選出された者のほかに、本会の役員経験者又はこども会活動に熱意と理解のある者の中から選出することができる
(ブロック会長)
第7条 本会に、ブロック会ごとにブロック会長をおく。 
2 ブロック会長は、当該ブロックより選出する。
3 ブロック会長は、本会の役員に準ずるものとする。
4 ブロック会長は、役員会の要請により、会議に出席して意見を述べることができる。





(理 事)
第8条 本会に、次の理事をおく。
     文化部 7名   研修部 7名   体育部 7名   安全対策部 7名
2 理事は、次により選出する。
(1)理事は、ブロック会ごとに第9条の校区委員の中から各部1名を選出し、総会において承認を受けるものとする
(2)理事会は、理事の代理を認める
(校区委員)
第9条 本会に、各校区育成団体に次の校区委員をおく。
     幹事担当 1名   運営担当 1名   安全担当 1名
2 校区委員は、当該小学校長の推薦を必要とする。
(監査委員)
第10条 本会に、監査委員を2名おく。
2 監査委員は、校区委員若しくは役員・ブロック会長・理事の経験者の中から役員会で選任し、総会において承認を受けるものとする。
(任 期)
第11条 役員、理事、校区委員及び監査委員の任期は、4月1日より翌々年3月31日までの2年間とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期満了後であっても後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。
3 欠員が生じた場合、第6条、第8条、第9条及び第10条の規定に準じ補充するものとする。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(職 務)
第12条 役員、理事、校区委員及び監査委員は次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する
  (2)副会長は、会長を補佐するとともに、文化事業、研修事業、体育事業、安全対策事業及び次の各担当職務を遂行する
1 総務担当 ・会長に事故あるときは、その職務を代行する
 ・役員会の運営に関すること        
2 組織担当 ・市内関係団体との連絡調整に関すること
 ・ブロック会及び校区育成団体に関すること
 ・こども会調査研究啓発に関すること
3 渉外担当 ・市外関係団体との連絡調整に関すること
(3)部長は、各担当部を統括するとともに、会務を執行する
(4)副部長は、部長を補佐するとともに、部長に事故あるときは、その職務を代行する   なお次の各担当職務を兼務する
1 広報担当 ・市こ協だよりの発行に関すること
2 組織担当 ・ブロック会、校区育成団体に関すること
3 調査担当 ・こども会における意識調査に関すること
4 研究担当 ・こども会活動の研究・開発に関すること
(5)理事は、本会会務を執行するとともに、所属する部活動の企画、立案及び運営にあたる
(6)校区委員は、校区育成団体を代表する代議員権を有し、本会、ブロック会及び校区育成団体間の連絡調整にあたるとともに、本会事業、ブロック会事業に積極的に協力する
(7)校区委員は、主に次の任務を執行する
1 幹事担当 ・本会事業、ブロック会事業の推進及び連絡調整
2 運営担当 ・本会及びブロック会と校区育成団体との連絡調整
3 安全担当 ・安全対策事業の推進及び連絡調整
(8)監査委員は、本会の経理を監査する
(顧問、相談役、専門委員)
第13条 本会に、顧問、相談役及び専門委員をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、役員会の要請により会議に出席して意見を述べることができる。
4 専門委員は、こども会に関する専門的な事項の調査及び研究にあたるとともに、会長の諮問に応じる。
(総 会)
第14条 本会の総会は、会長が招集する。
2 総会は、年1回開催するものとする。ただし、必要が生じた場合は、臨時に開催することができる。
3 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)会則及び規定の制定並びに改廃の承認
(2)役員及び理事の承認
(3)事業報告及び決算の承認並びに事業計画及び予算の承認
(4)その他重要な会務に関すること
4 総会の成立は、校区委員総数の2分の1以上の出席を要する。ただし、予め委任状の提出のあった者は、出席とみなす。
5 総会の議決は多数決で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、第14条第3項1号を除く。
(会 議)
第15条 本会の会議は、理事会及び役員会とし、会長が招集する。
2 理事会は、必要に応じて開き、次の事項を協議し、会務を執行する。
(1)役員会より付議された事項
(2)ブロック会及び校区育成団体の意見具申の伝達及び調整
3 役員会は、必要に応じて開き、次の事項を審議し、会務を執行する。
(1)本会の運営に関すること
(2)本会の事業に関すること
(3)総会に付議する事項
(4)その他会長が付議した項目に関すること
(5)緊急を要し、かつ総会を開催する事ができないと認める場合には、役員会は総会で専決すべき事項について決議することができる。議決後、会長はその旨を次の総会に報告しなければならない
(部 会)
第16条 本会の活動を円滑に行うため次の部をおく。
(1)会計部 ・本会の経理の処理に関すること
(2)研修部 ・研修会、講習会等の企画、立案及び運営に関すること
(3)文化部 ・文化活動の企画、立案及び運営に関すること
(4)体育部 ・体育レクリエーション活動の企画、立案及び運営並びに指導に関すること
(5)安全対策部 ・安全に関する対策及び啓発並びに安全会運営に関すること
2 各部の部長及び副部長には役員が、部員には理事が就任し、それぞれの部会の企画、立案及び運営にあたる。
3 各部は、役員会の承認により、補助組織をおくことができる。
(経 費)
第17条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会費は、こども会員(学生指導者を含む)は1人当たり年額500円、成人育成者・指導者は1人当たり年額700円、未就学児は1人当たり年額300円を納入する。
ただし、会費には事故対策会加入金を含む。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の改廃)
第19条 本会会則の制定、改正及び廃止は、総会における出席校区委員の3分の2以上の議決を要する。
(委 任)
第20条 本会会則の実施に必要な事項は、理事会において協議し、役員会で決定する。
(附 則)
本会則は、昭和54年4月1日より施行する。
昭和56年4月1日改正
昭和58年4月1日改正
昭和59年4月1日一部改正
昭和60年4月1日一部改正
平成 2年4月1日一部改正
平成 3年4月1日一部改正
平成 9年4月1日一部改正
平成11年4月1日一部改正
平成17年4月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正
平成20年4月1日一部改正
平成21年4月1日一部改正
平成23年4月1日一部改正
平成24年4月1日一部改正