春日井市小中学校PTA連絡協議会 規約
- 公開日
- 2013/04/04
- 更新日
- 2013/04/04
市P連規約
第1条 本会は春日井市小中学校PTA連絡協議会といい,事務局を会長が所属する中学校ブロック内に置く。
第2条 本会は春日井市小中学校単位PTA代表2名(女性1名を含む)及び学校長をもって構成する。
第3条 本会は各PTAの連携を密にするとともに,民主教育の振興を図るをもって目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1 関係団体及びPTA相互の連絡連携
2 会員の研修
3 教育予算の確保
4 PTAに関する調査研究
5 児童生徒の福祉増進
6 その他,本会の目的を達成するために必要な事項
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名 2 副会長 3名(内1名は校長会長とする。)
3 庶 務 1名 4 会 計 1名
5 母親委員長 1名 6 母親副委員長2名
7 母親委員会庶務1名 8 監 査 2名
第6条1 会長・副会長・監査は役員選考委員会にて選出し,総会において承認をうる。
2 庶務・会計・母親委員長・母親副委員長・母親委員会庶務は,会長がこれを委嘱する。
3 会長は会務を総理し,副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
4 庶務・会計は,担当事務を行う。
5 母親委員長は,母親委員会を代表し,母親副委員長は母親委員長を補佐する。
6 母親委員会庶務は,担当事務を行う。
7 監査は会計を監査する。
第7条 本会に母親委員会を置く。
第8条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補充で就任した者の任期は前任者の残りの期間とする。
第9条 本会に顧問を置くことができる。
第10条 本会の経費は会費,補助金,寄付金による。
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第12条 この規約は平成19年5月12日より実施する。
付則1 役員は春日井市小中学校単位PTAの会員または顧問の中から選出する。
付則2 役員選考委員会は次のブロックより,それぞれ1名ずつ選出した委員及び事務局をもって構成する。
1 東部中 松原中 南城中ブロック 2 中部中 柏原中ブロック
3 西部中 鷹来中ブロック 4 高蔵寺中 坂下中ブロック
5 藤山台中 岩成台中ブロック 6 知多中 味美中ブロック
7 高森台中 石尾台中ブロック
付則3 本会の会費は毎年5月1日の児童生徒に対して,1人69円と1校500円の割で納める。
付則4 この付則は平成23年5月21日より実施する。